最高裁判所第三小法廷 昭和51(あ)1240 決定
主 文
本件各上告を棄却する。
被告人 Aに対し、当審における未決勾留日数中六〇日を本刑に算入す
る。
理 由
被告人Bの弁護人久保哲男、同笠原力の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引
用の判例は本件と事案を異にし適切でないので、刑訴法四〇五条の上告理由にあた
らない。
被告人 Aの上告趣意のうち、起訴状記載事項に関する原判決の判断に対し憲法
三七条、七六条違反をいう点は、所論記載事項は裁判官に事件について予断を生じ
させるおそれのあるものとはいえないとした原判決の判断は正当として是認するこ
とができるから、前提を欠き、同じく判例違反をいう点は、所論引用の昭和二五年
(あ)第一〇八九号同二七年三月五日大法廷判決は本件と事案を異にし適切でなく、
追徴に関する原判決の判断に対し同法一四条、二九条、七六条違反をいう点は、実
質は単なる法令違反の主張であり、同じく判例違反をいう点は、原判決と異なる事
実関係を前提として判例違反をいうものであり、本件詐欺罪の成立に関し被害者ら
の処分行為が被告人Aらの欺罔による錯誤の結果であるとした原判決の判断に対し
判例違反をいう点は、判例を具体的に摘示しておらず、その余の判例違反をいう点
は、すべて原判決が所論の点についてなんら法律判断を示していないから、前提を
欠き、被告人Aの弁護人薄井昭の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうが、実
質はすべて単なる法令違反の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であり、同
第三点は、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたら
ない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致
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の意見で、主文のとおり決定する。
昭和五二年一月二八日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 江 里 口 清 雄
裁判官 天 野 武 一
裁判官 高 辻 正 己
裁判官 服 部 高 顯
裁判官 環 昌 一
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